最近、外国人による無許可民泊に関するニュースがよく報道されていますが、当然きちんと許可を取得して民泊を行なっている外国人の方が多いです。
今回は大阪の在日中国人のお客様からのご依頼で、奈良市保健福祉課での民泊開業手続の相談のため、中国語通訳を派遣しました。
2018年6月15日に施行された「住宅宿泊事業法」では、奈良市も申請を提出することで、年間宿泊日数が180日を超えない範囲であれば、市内で民泊事業を展開することが可能となりました。
お客様は、最近購入した奈良市の戸建で民泊を行いたいとのことでしたが、民泊の申請方法や制度が複雑で、日本語で分かりにくいため、当社に中国語通訳派遣を依頼されました。
当日は生活衛生課の担当者から、「住宅宿泊事業法」(いわゆる「民泊新法」)に基づく届出手続き、必要な書類、周辺住民への通知方法、消防法関連の基準など、制度の概要から具体的な申請プロセスまで詳しく説明いただきました。
民泊新法は全国的な法律ですが、各都道府県や市町村には追加条件があり、奈良市の一部地域では民宿事業が実施できなかったり、期間制限がある場合もあります。
担当通訳は、日本語での専門的な行政用語や制度説明を、正確かつ分かりやすい中国語でお客様に伝え、質問にも随時対応して。お客様も必要な準備や今後の手順を明確に理解されていました。
今回の通訳派遣では、在日中国人の方の行政手続のサポートだけではなく、日本の民泊制度への理解を深めていただくこともできたかと思います。
当社では、在日中国人の日本での生活とビジネスのサポートだけでなく、在日中国人および訪日中国人向けにサービスを提供する企業向けにも中国語通訳を派遣しています。
大阪、京都、奈良など関西地域で日中ビジネス通訳が必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。